年末調整サービス

従業員から預かった1年間の源泉所得税を、12月の給与が確定した後に、再計算し所得税の過不足を精算いたします。
源泉徴収簿の作成を行い、役員・従業員に給与の源泉徴収票を渡し過不足額を精算いたします。
税務署に源泉徴収票・給与の合計表等、各市町村に給与の支払報告書を提出いたします。
年末調整の流れ
対象となる従業員の中で、年の途中に入社した従業員がいる場合、その年に前職で給与が支払われていたら、前職分も年末調整の対象になります。その場合、前職の源泉徴収票を収集する必要があります。
従業員から①扶養控除等(異動)申告書、②配偶者控除等申告書、③ 保険料控除申告書、④住宅借入金等特別控除申告書を収集いたします。
-
本年分の給与の総額の確定
給与と賞与の総額を計算し、給与から源泉徴収された所得税額を算出します。
STEP
01
-
給与所得控除後の給与金額の計算
給与所得者の必要経費に当たる給与所得控除額を差し引きます。
STEP
02
-
各種保険料の控除額の計算
STEP
03
-
扶養控除等の控除額の計算
STEP
04
-
配偶者特別控除額の計算
STEP
05
-
課税給与所得金額の計算
収入の金額から各種控除額を差し引いた後の所得額を計算します。
STEP
06
-
「算出年税額」と「年調年税額」の計算
STEP
07
-
過不足額の精算
実際に収める所得税額と徴収した額との差額を過不足額といいますが、今年最終に支払う給与で精算をします。
STEP
08
-
従業員に渡す給与支払い報告書、②年末調整額過不足書をお渡しいたします。
会社で保存していただく、①扶養控除等(異動)申告書、②配偶者控除等申告書③保険料控除申告書及び源泉徴収簿等・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など関係書類をファイリングしてお渡しいたします。STEP
09

年末調整の時期は年末ということもあり、勤務日数が少なく、その上、事務作業量は他の月に比べて多い時期であります。そこへ、年末調整の業務が入ってきます。従業員や役員の人数が多ければ多い程、事務作業が多くなり、熟練の事務員でも残業時間が増加します。それでも間に合わなければ、事務員を増員することも必要となり事務にかかるコストが増えることにもなります。
また、頻繁に改正される法律に対応しして行う必要があり、計算ミスが起きやすい業務でもあります。
年末調整は一時的に多くの事務作業時間を必要とする業務の為、アウトソーシング(外注)で税理士に依頼をするお客様が増えてきております。

・多忙な年末に事務作業の手間を省くことができる。
・法律の改正に準拠した年末調整ができる。
・事務員の負担軽減になり、残業代の削減になる。
| 基本料金 | 1人~3人まで | 10,000円 |
|---|---|---|
| 3人以降 | 1人 2,000円 | |
| 50人以降 | 要相談 |
